先日のエントリーで、ロシアで今般新設された極東開発省についてお伝えした。そして、メドヴェージェフ首相は5月31日付で政府決定第534号「ロシア連邦極東開発省の諸問題」を発令し、同省に関する追加的な規定を行った。
ただし、今回の政府決定は、5月21日にプーチン大統領が発令していた大統領令「連邦執行権力機構の構成について」と重複する部分が大きい。今回の政府決定では、ロシア連邦極東開発省が以下のような機能を果たすとされているが、それは先の大統領令によってすでにうたわれていたことである。具体的には、極東発展省は、極東連邦管区の領域において、以下のような機能を果たす。ロシア連邦政府によって承認された一覧表に掲載された国家プログラム、連邦特定プログラム(長期的なものも含む)の実現に向けた活動を調整する。(森林資源、特別に保護された連邦レベルの自然保護区、ロシア連邦大統領によって承認された戦略的企業・株式会社一覧表に掲載された公開型株式会社、連邦国営企業の資産複合体を除き)連邦資産を管理する。ロシア連邦の法令に従って委譲されたロシア連邦の権限のロシア連邦構成主体による実施を統制する。
というわけで、この部分は、先の大統領令をそのままなぞったものにすぎない。今回の政府決定で新味があるのは、次の3点である。第1に、省は5人の次官と、7つまでの局を有する。第2に、省の職員数上限(警備、庁舎管理は除く)は253名とする。第3に、省の所在地はモスクワ市およびハバロフスク市とする。
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