10月から消費税が新制度に移行するということで、我々のような副業として時々メディア出演するような専門家にとっては、しばらく前から、納税業者としてインボイス登録をすることを求めるメディアからの依頼がチラホラと届くようになっていた。対応につき悩んでいる同業者の皆様も少なくないのではないか。
そこで、酒井富士子『マンガと図解でよくわかる インボイス 消費税の基本と手続きの仕方がわかる本』を読んで、頭を整理してみた。結論から言えば、我々のような専門家がインボイス申請する必要はなく、今後も副業収入1000万円以下(そんなに行くはずはない)の免税業者として仕事を続ければいいはずだとう考えが固まった。
インボイス登録の必要性に関し、しばしば言われる根拠の一つとして、「フリーランスAとフリーランスBがいて、前者が納税業者登録をしていて、後者がしていなければ、発注者はBに仕事を依頼したらその分控除ができなくなるので、どうしてもAを選択するようになる。だから、登録した方がいい」という話である。
しかし、それはたとえばホームページ制作業者のような、同じような力量の業者が複数存在する世界の話であろう。我々の世界では、たとえば「小泉悠さんがインボイスに対応していないから、対応している服部倫卓さんに依頼しよう」などということにはならないのである。小泉さんには小泉さんにしかこなせない仕事があるから依頼が行くのであって、私にも私の領分があり、インボイス対応が決め手になって人選するなどということはありえない。そもそも専門家への謝礼など大した額でもないので、それに消費税の1割がかかったとしても微々たるものであり、メディアがその有無で専門家を選別するようなことはあるまい。
下手にインボイス登録してしまうと、確定申告の手間が2倍になってしまう。メディアの皆さんには、多少のコスト増となり申し訳ないが、当方は登録なしの免税業者として仕事を続けさせていただく。
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